■標準旅行業約款 別表第一 取消料(第十五条第一項関係)
◆国内旅行に係る取消料
主催旅行契約
区 分 |
取消料 |
イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20% |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の30% |
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旅行代金の40% |
ニ |
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50% |
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旅行代金の100%
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◆海外旅行に係る取消料 手配旅行契約
区 分 |
取消料 |
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約 |
イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20% |
ロ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50% |
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旅行代金の100% |
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