旅行傷害保険保険への任意加入について (金融商品販売法の規定による勧誘方針の公表) |
(参照)金融庁ホームページ |
損害保険代理店として勧誘方針を次の通り公表します |
ご旅行中に病気・怪我をした場合、多額の治療費・移送費等がかかる場合があります。また事故の被害者になった場合は現実問題として加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難になります。 このような場合の治療費・移送費や万が一の場合の死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをお勧めします。旅行傷害保険については当社担当者にお問い合わせいただければ、お客様の意向と実情に応じた保険商品をご案内できるよう努めます。 |
当社は当社の旅行商品をご利用いただくお客さまに対し、インターネットを通じ「旅行傷害保険」のみを取扱いいたします。 お客様はインターネット上に掲載されている保険商品の内容を十分検討していただき、ご都合の良い時間にお申込みいただくことができます。したがって、当社からお客様に対してお電話などで保険の勧誘を行うことはありません。 |
保険商品の取り扱いに関しては、「金融商品販売法」、「保険業法」、「金融商品取引法」、「消費者契約法」およびその他の各種法令等を遵守し適正な運用に努めます。 |
株式会社セリエ 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-21-4 |