最終改正:平成二十六年四月二十一日 消費者庁観光庁告示第一号(平成二十六年七月一日から施行)
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募集型企画旅行契約の部
第一章 総 則 (適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」とい
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の (用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 (旅行契約の内容)
第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機
(手配代行者)
第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の
第二章 契約の締結
(契約の申込み)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま
(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったとき
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないと
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業
八 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載でき
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、
(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさか
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更の
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上
第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部
(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たして
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められると
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められ
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始
(当社の解除権−旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これ
三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス
(旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償
(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責
第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配
(当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ
(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、
第七章 責 任
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日
(特別補償)
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払う
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊
一 次に掲げる事由による変更
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除さ
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項
(旅行者の責任)
第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけれ
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第三十一条 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2
当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第一
取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区 分
取 消 料
(一)次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)
に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
二 海外旅行に係る取消料
区 分
取 消 料
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
(二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0
2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0
2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
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